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MANDATORY
相続登記義務化
2024年4月1日から相続登記が義務化されます

相続・遺言によって不動産を取得した場合、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されます。

遺産分割が成立した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務化されます。
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上記のいずれも正当な理由なく義務に違反した場合、行政上のペナルティとして10万円以下の過料が科せられます。なお、相続が2024年4月1日より前に開始された場合でも、3年の猶予期間が与えられますが、それにかかわらず義務化の対象となります。相続した不動産については、できるだけ早く登記の申請を行うようにしましょう。
ただし、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど、正当な理由がある場合は、この義務の適用から除外されます。
■なぜ相続登記が義務化されるのでしょうか?
相続登記が怠られたままの土地や家屋は所有者が特定されず、これが増加すると、適切な処分が難しくなり、不動産の売買はもちろん都市開発にも支障が生じます。こうした所有者不明の土地が近年社会的な懸念事項となっており、この事態を解決するため、相続登記の義務化が決定されました。
所有者不明の土地は増加の一途をたどり、これに対処しない限り、大規模な経済損失が発生する可能性があります。所有者不明の土地を有効に活用するためには、所有者の捜索から相続人への連絡、合意の取得までには多大な時間と費用が必要です。
■所有者不明土地が増加する理由
所有者が相続登記を行わないことには、それほど不都合を感じないという側面もありました。所有者自身が複雑な相続登記手続きを行うことは容易ではなく、また、登記によって固定資産税が発生します。課税を避けるために登記を行わないという動機も考えられ、この問題を解決するために相続登記の義務化が実現されたと言えます。
■すぐに相続登記を行うメリット
相続した不動産に関する所有権が即座に明確になり、将来的に不動産を売却する際には、迅速に手続きを進めることができます。同時に、担保として不動産を活用して住宅ローンを組むことも可能です。
■すぐに相続登記をしない場合のデメリット
関係者の所在が分からない場合、即座に相続手続きを含む登記を行うことができず、相続分の確定が難しくなります。さらに、相続が2回以上続くと、相続人の特定にかなりの時間がかかり、相続登記の手続き費用や手数料も膨れ上がります。手続きに時間がかかると、相続した不動産を売却したいときに即座に行動できなくなり、思わぬ損失を被る可能性があります。
司法書士芳村事務所にご相談いただければ、相続登記に関するお手続きをスムーズに遂行いたします。不明点などお気軽にご相談ください。
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事務所案内
■司法書士紹介

芳村 健
-
生年月日
1973年11月22日 -
学歴
国士舘大学法学部法律学科卒業 -
司法書士
平成19年司法書士試験合格 -
登録
1395 -
認定司法書士
認定番号801250 -
所属
神奈川県司法書士会
神奈川県司法書士協同組合(理事長)
リーガルサポート神奈川
藤沢中央ライオンズクラブ
藤沢ビジネスフォーラム(コンシェルジュ)
■事務所概要
事務所名
司法書士芳村事務所
代表者
芳村 健
所在地
〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂1丁目2-2
リストレジデンス辻堂タワー403号
電話番号
0466-54-8841
FAX番号
0466-54-8842
設立
平成23年4月
営業時間
8:30~21:00
※時間外でも対応できる場合がございます。
営業日
月~金/9:00~18:00
※7:00~9:00、18:00~21:00まで対応可能(予約制)
※土・日・祝は応相談(予約制)